会則
第1条(名称)本会は、渋谷三田会と称する。
第2条(目的)本会は、会員相互の親睦を深めると共に、社中一致の精神を持って地域社会および慶応義塾の発展に寄与する事を目的とする。
第3条(会員)本会の会員は、渋谷区に在住、在勤する慶応義塾塾員であって、役員会の承認を得た者、及び、役員会の推薦を受けた者とする。 ここに言う塾員とは、学部卒業者、大学通信教育課程を経た者、特選塾員をいう。
第4条(入会)入会は、役員会に対し、申し込みを行い、承認を受けた後、所定の会費を納めることで行われる。推薦を受けた者についても同様に、会費を納めることで行われる。また、他の三田会との重複入会を妨げない。
第5条(退会)会員は、いつでも、役員会に申し出る事により、退会する事が出来る。会費を3年以上納入しない場合退会したものとする。
第6条(転出)会員が、他地区に転出した場合、退会の申し出があるまでは、会員資格を失わない。
第7条(事務局)本会の事務局は、会長の指定した所に置く。
第8条(事業)本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 総会、役員会の開催
- 懇親行事、周年行事の開催
- 会報、名簿の発行
- 講演会、例会、催事の開催
- その他必要と認める事業
第9条(役員)本会には、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 若干名
- 幹事 20名以内
- 会計 2名
- 監査 2名
また、名誉会長、顧問、相談役を置くことが出来る。
第10条(役員の選出と任期)役員は、会員の中から、総会において選出され、その任期は3年とする。 但し重任を妨げない。補欠及び増員により就任した役員の任期は他の役員の残任期間と同一とする。
第11条(役員の職務)
- 会長は、本会を代表し、本会の目的達成の為、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある時は、その職務を代る。
- 幹事長は、会務の運営を司る。
- 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に支障ある時は、その職務を代行する。
- 幹事は、本会の業務を分担し、会務の円滑な運営を図るものとする。
- 会計は、本会の会計を分担し、会務の円滑な運営を図るものとする。
- 監査は、本会の会計を監査する。
第12条(会議)本会は、会長の召集により、通常総会を年1回開催する。 必要有る場合は、役員会の議を経て 臨時総会を開催することが出来る。役員会は、必要の都度開催し、総会付託事項その他必要と認める事項を協議決定する。
第13条(議決)会議の議決は、出席者の過半数を持って決する。
第14条(総会)総会は、下記事項を審議決定する。
- 役員の選出
- 事業報告、会計報告
- 規約の改定
- その他役員会が付託した事項
第15条(収入)本会の収入は、入会金、年会費、臨時会費、寄付金、その他の拠出金による。
金額、徴収時期については、役員会において、別途定める。第16条(事業年度)本会の事業年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第17条(異動報告)会員の住所、氏名に変更があった場合、速やかに事務局に、その旨を届出るものとする。
附則
- この会則は2006年4月1日より施行する。
- 発足時の入会金は2000円、年会費は3000円とし、期中入会の場合でも全額を徴収する。